【画像で解説】ふるさと納税の税金控除額の確認方法|金額やいつから確認できるかも紹介!

ふるさと納税を寄付して終わりになっていませんか?
実際に税金が控除(こうじょ)、つまり少なくなっているかを確認するまでは安心できませんよね。
確定申告した人も、ワンストップ特例制度を利用した人も分かるよう、それぞれ解説していきます。
間違って税金が控除されていなかった…とならないよう、かならず確認しておきましょう!
- 確定申告制度を利用した人は所得税の控除(還付)と住民税の控除の2つを確認
- ワンストップ特例制度を利用した人は、住民税の控除のみでOK
- 所得税の控除は確定申告書、住民税の控除は翌年6月頃に送られてくる通知書をチェック!
0.ふるさと納税とは
ふるさと納税は、『地方の自治体(市区町村)に寄付ができる制度』だと思って下さい。
ふるさとという名前がついていますが、生まれ育った地域以外でも寄付は可能です。
そして寄付をしたら、自分が住んでいる地域の自治体に税額の控除(こうじょ)通知があり、税金が安くなるという仕組みです。
さらに、寄付した自治体からお礼の返礼品があるので、その分お得だと言われているんですね。
これがふるさと納税の簡単な流れです。
いっけん難しく思われがちなふるさと納税ですが、実は『寄付をする』と『申請書の提出』だけで終わりなんですね。
この流れは、『ワンストップ特例制度』という仕組みで、確定申告が不要なケースです。
フリーランス・個人事業主などの方向けの『確定申告制度』のケースは別にあるので、詳細は以下の記事をどうぞ↓

1.ふるさと納税の税金控除額の確認方法|金額やいつから確認できるかも紹介!
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”j11122233344444.jpg” name=”亮平”] 税金控除額をいっしょに見ていこう![/speech_bubble] [speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”pentagon-okane11.png” name=”ペンタごん”] お願いします![/speech_bubble]では実際に、ふるさと納税の税金控除額を見ていきましょう。
まず前提として、ふるさと納税には『ワンストップ特例制度』と『確定申告制度』の2種類がある事をおさらいします。
- 『ワンストップ特例制度』:サラリーマンなど、確定申告が不要な人
- 『確定申告制度』:個人事業主やフリーランスなど、確定申告が必要な人
※年収2,000万円を超える所得者や、住宅ローンなどで確定申告が必要な場合は、『ワンストップ特例制度』は使用できません。
それぞれの細かい手続きについては、以下の各記事にまとめています。
本記事では、実際に税金控除された金額の確認方法のみ紹介しますね。


▼以下のタブで、ワンストップ特例制度と確定申告制度の確認方法が選べます▼
ワンストップ特例制度での税金控除の確認方法を見ていきましょう。
基本的には、上記の通り住民税の控除だけチェックすればOKです。
住民税から引かれている控除額が、「寄付額-2,000円」なら問題なしですよ。
ふるさと納税をした翌年6月頃に、現住所の自治体から住民税通知決定書が届きます。
僕は「市民税・県民税 税額決定納税通知書」というのが送られてきましたので見てみましょう。
この「税額控除額」欄の「寄附金税額控除額」を見て下さい。
自分は市民税と県民税という項目に分かれていますが、この寄附金税額控除額の合計額が、控除額(寄付額-2,000円)とほぼ同じであればOKです。
これだけで終わりなので、とっても簡単ですね。
確定申告制度での税金控除の確認方法を見ていきましょう。
基本的には、上記の通り所得税の控除(還付)と住民税の控除の2つをチェックすればOKです。
所得税と住民税から引かれている控除額の合計が、「寄付額-2,000円」なら問題なしですよ。
まずは所得税の控除(払いすぎている場合は還付で戻ってくる)をチェックしましょう。
上記の通り、確定申告書でふるさと納税の寄付金控除額を再度確認します。
40,000円の寄付した方であれば、38,000円(40,000-2,000)と確定申告書の「⑯寄付金控除」に入ってるはずですね。
では、確定申告書の右上の「㉖課税される所得金額」と「㉗課税所得に対する税額」を見ていきましょう。
「㉖課税される所得金額」は、先ほどの「⑯寄付金控除」の額を引いて算出されており、そこに税率がかかって「㉗課税所得に対する税額」が計算されています。
なので、以下のように計算します。
「⑯寄付金控除」:38,000円
「㉖課税される所得金額」:3,613,000円
「㉗課税所得に対する税額」:295,100円(3,613,000円×20%-427,500円。所得税の税率は国税庁の【所得税の税率】より)
↓
(3,613,000円+38,000円)×20%-427,500円=302,700円
302,700円-295,100円=7,600円(ふるさと納税の寄付金控除によって安くなった所得税)
7,600円×1.021=7759円(復興特別所得税2.1%を加えて完成)
上記の計算だと、所得税は7,759円控除されて安くなっていたというわけですね。
後で紹介しますが、住民税の控除の方は30,242円だったので合計で38,001円となり、寄付金控除の38,000円とほぼ完全に一致しました。
所得税の還付になっている方は、「㊽還付される税金」をチェックしましょう。
上記だと還付金は無かったので、空白になってますね。
では次に、住民税の控除を見ていきます。
ふるさと納税をした翌年6月頃に、現住所の自治体から住民税通知決定書が届きます。
僕は「市民税・県民税 税額決定納税通知書」というのが送られてきましたので見てみましょう。
この「税額控除額」欄の「寄附金税額控除額」を見て下さい。
自分は市民税と県民税という項目に分かれていますが、この合計額が住民税の控除となります。
今回のケースを以下にまとめます。
- 寄付金控除額:38,000円(寄付額40,000円-2,000円)
- 所得税控除額:7,759円
- 住民税控除額:30,242円
- 所得税控除+住民税控除=38,001円≒寄付金控除38,000円
このようになり、ちゃんと控除されていることが分かりましたね。
ぜひ自分でも、実際に計算してみて下さい。
2.ふるさと納税の税金控除額が少なかった時は?
①手続きがきちんと行われていなかった
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”pentagon-okane11.png” name=”ペンタごん”] 申請書を出し忘れてた…[/speech_bubble] [speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”j11122233344444.jpg” name=”亮平”] 手続きを再度確認しておこう[/speech_bubble]ふるさと納税の税金控除額が少なかった場合は、まず手続きを再度確認しましょう。
確定申告した方は、確定申告書の寄付金控除をチェックする事からですね。
ワンストップ特例制度だと、申請書を出し忘れていた…というのは割とよくあるミスです。
またワンストップ特例制度では、申し込む自治体は5カ所までにする必要がありますが、それを超えて申し込んでいないかも確認しましょう。


②寄付上限額を超えていた
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”j11122233344444.jpg” name=”亮平”] 寄付上限額を超えている可能性もあるね[/speech_bubble] [speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”pentagon-okane11.png” name=”ペンタごん”] 自治体やお役所に確認してみます![/speech_bubble]寄付金の上限額を超えていた際も、計算が合わなくなってきます。
ふるさと納税は収入によって限度額が決まっていますが、他の控除や家族構成でも変化してくるので注意が必要です。
特に忘れがちなのが、医療費控除や住宅ローン控除など他の控除を計算に入れていなかった場合でしょう。
また家族構成や扶養家族の変更によっても上限が変わってくるので、その辺りも含めて確認すると良いですね。
役所のミスという可能性もゼロでは無いので、かならず確認するようにしましょう。
自治体の問い合わせ先は、各自治体のHPに記載されています。
また住民税決定通知書の中身については、通知書の右下に問い合わせ先が記載されています。
手元に聞きたい事の資料を用意して問い合わせするとスムーズに行くね。[/speech_bubble]
3.まとめ:【画像で解説】ふるさと納税の税金控除額の確認方法|金額やいつから確認できるかも紹介!
ふるさと納税は大変お得な制度ですが、実際に税金が控除されていないと意味がありません。
間違って税金が控除されていなかった…とならないよう、かならず確認しておきましょう!
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